床面積が3000u以上の大規模な建築物(特定建築物)は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法、ビル管理法)により、空気環境の測定を2ヵ月に1回行わなければなりません。 空気環境の測定項目は、浮遊粉じん・二酸化炭素・一酸化炭素・温度・相対湿度・気流の6項目です。
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