床面積が3000u以上の大規模な建築物(特定建築物)は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法、ビル管理法)により、空気環境の測定を2ヵ月に1回行わなければなりません。
 空気環境の測定項目は、浮遊粉じん・二酸化炭素・一酸化炭素・温度・相対湿度・気流の6項目です。

空気環境測定 営業内容 水質蘇生浄化素材 受水槽・高架水槽点検・清掃
リフォーム 下水道工事 排水管洗浄 グリストラップ清掃
Total System Maintenance & Clean
株式会社 
−環境と暮らしを守る−
         フリーダイヤル 0120-230-644
項  目 管理基準値
1  浮遊粉じん   0.15mg/m3以下
2  二酸化炭素   1000ppm以下
3  一酸化炭素   10ppm以下
4  温度   17度以上28度以下
  ※冷房時、外気温との差を著しくしない
5  相対湿度   40%以上70%以下
6  気流   0.5m/秒以下
〜空気環境の管理基準値〜
お見積は無料です。
気になるお値段、作業内容などお気軽にお電話下さい。

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