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空気環境の測定

大規模な建築物(特定建築物)は、衛生的環境の確保に関する法律により、空気環境の測定を2ヵ月に1回行わなければなりません。

当社では、建築物衛生法に基づいた測定を行っております。

空気環境の測定

床面積が3000㎡以上の大規模な建築物(特定建築物)は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法、ビル管理法)により、空気環境の測定を2ヵ月に1回行わなければなりません。

空気環境の測定項目は、浮遊粉じん・二酸化炭素・一酸化炭素・温度・相対湿度・気流の6項目です。

空気環境の管理基準値

項 目 管理基準値
浮遊粉じん 0.15mg/m3以下
二酸化炭素 1000ppm以下
一酸化炭素 10ppm以下
温度 17度以上28度以下 ※冷房時、外気温との差を著しくしない
相対湿度 40%以上70%以下
気流 0.5m/秒以下
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